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旅館業許可、住宅宿泊事業(民泊)申請
当事務所では、旅館業法の許可(ホテル、旅館、簡易宿所)取得のための申請書類作成、相談を承っております
許可の取得には保健所、消防、市役所(建築)の各担当との打ち合わせが必要です
既存の戸建や店舗を宿泊施設にする場合、建物の用途変更が必要です
旅館業法改正(令和5年)に伴い、事業譲渡により営業者の地位を承継することができるようになりました
ただし、承認手続きには、事前の相談等が必要です
その他お問い合わせ下さい


ホテル・旅館・簡易宿所
100室超の大型ホテル
戸建てを利用した1棟貸しの民泊
ラブホテル
等多数の旅館業許可申請実績がございます
宿泊施設の用途や取扱地域についてはお問い合わせ下さい
※当事務所は、許可申請用の平面図をCADで作成いたします
建物図面が無い場合等ご相談ください
旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所)
京都市において、令和3年10月1日から宿泊施設を対象にしたバリアフリー基準が強化されました。
新築、増築、改築、大規模修繕に加えて
既存建物を用途変更し、旅館業許可を取得する場合においても客室内部をバリアフリー化する必要があります。
京町家においてもバリアフリー化は必要であり、実現には多額の改装費用が必要になります。
※以前旅館業許可を取得したことのある建物については、この限りではありません。以前の資料が無い場合でもご相談ください。
住宅宿泊事業(年間180日以内の営業)
住宅宿泊事業は住宅を用いて行う事業のため、旅館業のようなバリアフリー化必要ではありません。
京都市において、住宅宿泊事業をご検討の方は以下の要件を確認のうえ、物件をご検討ください。
・住居専用地域ではない。(住居専用地域は営業期間が制限されるため、事業としては現実的ではありません)
・800m以内に駆け付け人を用意できる(家主が居住する住宅を除く)
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